失業保険について質問です。

私は一日7時間週に5~6日出勤のアルバイトです。
訳あって4月休職、5月6月は労働時間が約半分(出勤日数は変わらず)なのですが、
7月で退職しようと思っていて、意地汚いと思われるかもしれませんが、少しでも失業保険を多くもらいたいと思っています。
調べてみると、11日未満の月は含めないとのことで4月が含まれないのはわかりましたが、出勤日数はいつも通りで労働時間が半分の5月6月は含まれるということですよね?
このままいくと7月も半分くらいになりそうなので、7月の出勤日数を11日未満に抑えて辞めれば7月は含まれないということで大丈夫なのでしょうか?
ちなみに雇用保険には入社時から加入していて6年働いているので、加入期間は満たしていると思います。
手当額の計算でいう「月」は、賃金締め日によります。
離職日に最も近い締め日からさかのぼります。

例えば、毎月15日締めなら、離職日が7/15だろうと7/31だろうと、7/15から計算期間ごとに区切ります。


受給資格の判定で言う「月」も、単なる「加入していた期間」ではありません。
「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。
例・7/20離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……。

その区切りのうち、賃金計算の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
夫の【年末調整・扶養控除】について、わかる方お願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?

まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
雇用保険の受給中(失業保険の支給(月108,333円以上の場合)が始まると健康保険・年金の扶養から外れなければなりません。であれば、ご主人の社会保険上の扶養には入れませんが、税務上の扶養には、年間の収入が103万以下であれば、入ることができるので、そのことの確認ではないでしょうか(百歩譲って・雇用保険の受給は非課税ですので、判定には除外します)。今年の奥様の給与収入が、103万超141万以下であれが、平成25年分の配偶者特別控除申告書をご主人の会社に提出すれば、ご主人は0から38万円の配偶者特別控除を受けることができます。ただ、そのときも奥様の源泉徴収票の添付は必要ではなく、失業保険は非課税ですので、税務上や年末調整には関係がありません。

なお、社会保険上の扶養に入れるかどうかのひとつの目安である130万円未満(月額108,333円程度)である事ですが、これは辞めた時点での年収ではなく、辞めてから今後1年の見通しとして130万円未満であるかどうかを計算されます。つまり、辞めた時点の年収が130万円超えていたとしても、辞めてからの収入が月額108,333円未満であれば健康保険に加入できる(かもしれない)という事に関しては注意してください。
父が来年定年予定なんですが…公務員でも失業保険を受給できるのでしょうか??
公務員(地方公務員)勤続35年になります。
来年度(H25年3月)に定年を迎えるんですが、一年早く退職しようと検討中です。
その場合、公務員でも失業保険を受給できるのでしょうか??
通常であれば、自己都合での退職になるので退職後3ケ月後からの受給になると思いますが。
普通に受給できるか分からないので、ご存知でしたら教えてください。
公務員でも失業保険を受給できるのでしょうか??
→雇用保険法は国家・地方公務員は適用除外ですので失業保険は受給出来ません。定年退職より前に退職されることを「勧奨退職」といって退職手当も多く支給されます。お父様は今後の事も考えて退職を検討されているのでは?今は公務員もどんどん給料・ボーナス・退職金が減ってきていますからね。
参考になればと思います。
社会保険上の扶養の範囲について
社会保険上の扶養についての質問です。

私は今年3月で仕事をやめ、現在失業保険を受給中です。

3月までの収入 ¥720,000
失業保険(10/13まで受給予定) ¥459,674
----------------------------------
合計 ¥1,179,674

上限130万円を考えると、残り¥120,325はまだ働いても良いということでしょうか?

実は、パートの面接がこれからあるのですが、この金額の範囲内で働かせてもらえば大丈夫でしょうか?

その場合、夫の会社への手続きはいつすれば良いのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。
失業保険は収入に加算されませんので、
年間130万以内に納めるのであれば、
約57万円は働けます。
退職の歳、失業保険を貰うのに、離職票をハローワークに、いつ出しても失業保険の給付額って同じですか?また給付期間も同じですか?
支給率、年齢による基本手当の上限、再就職手当、就業手当の計算方法、それらの計算に使用される基本手当日額の上限や支給率などは「毎年8月1日に更新されます」。確実に変わるというわけではないですから、実際に差が出るかどうかはわかりませんが、離職日がおなじであっても7月31日以前に受給申請するのと8月1日以降に受給申請したのでは、差が出ることもあります。

仮に再就職手当の計算方法に用いる支給率が7月31日以前より8月1日以降の方が低く設定された場合、同じ条件で再就職手当を申請しても8月1日以降に受給申請された方の再就職手当は7月31日以前に受給申請された方よりも少なくなることはあり得ます。逆もまたしかりです。

変な話だと言えば変な話ですが。

そういった数値などはしおりにも記載されるので、しおりを8月1日に印刷・製本していたのでは間に合いませんから、すでに決まっているでしょうが、労働局に聞いて教えてくれるかどうかはわかりません。たぶん、教えてくれないでしょう。それをばらしてしまったら、8月1日の方が有利だったら、8月1日に受給申請をする方が格段に増えるでしょうし、逆の場合は7月31日に受給申請をする方で全国のハローワークでごった返して失業認定どころの話ではないです。
来年の5月に結婚の予定です。今は正社員で働いていますが、
結婚後は一旦退職し、パートに切り替えてもらう予定です。
一番お得な退職時期とその後の対応について教えてください。
今の会社は入社7年目です。
私の会社のボーナスは年2回支給されます。
冬:5月16日~11月15日の査定で、支給は12月25日頃
夏:11月16日~5月15日の査定で、支給は6月25日頃

ボーナスは大体、手取りが40万くらいです。
普段のお給料は月給で、交通費などを含めて手取り20万強です。
退職金も出るようですが、はっきりした金額は分かりません。

結婚後は、扶養控除内で働くつもりでいます。
同じ会社でパート勤め、時給は900円です。


今のところ考えている退職時期の候補は以下の通りです。

1.仕事の区切りが付く、年度末の2009年3月末日
2.入籍をする2009年5月末日
3.ボーナスをもらった後の7月頃

会社にはお世話になったので、出来るだけ迷惑を掛けないようにしたいですし、
パートで残って働くなら、あまり居心地の悪くなるような辞め方は出来ません。
引継ぎに時間がかかることが予想されるため、
既に上司には結婚の予定があること、入籍の時期は報告してあります。
他に、良い退職時期があれば教えてください。

また、退職後はすぐに主人の扶養に入るべき?
失業保険をもらうことは可能でしょうか?

税金、保険、公的手続き等の面から、一番ベターな退職時期と方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。
〉結婚後は、扶養控除内で働くつもりでいます。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えている人が多いようです。
ご主人から見てあなたが税の控除対象配偶者であるのなら、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用され、ご主人の税額が低くなる、という関係です。
「扶養控除」が適用されるのではありません。

また、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者のことを間違えてそう呼んでいる人もいます。


〉退職後はすぐに主人の扶養に入るべき?
控除対象配偶者・被扶養者・第3号被保険者のどの話でしょう?
資格があるのかどうかを検討する方が先ですが?

〉失業保険をもらうことは可能でしょうか?
引き続きパートとして勤めるのなら「失業」しません。

他の回答にもありますが、健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によるので、そちらを確認する方が先です。
加入しない場合に、パートの月収によって被扶養者・第3号被保険者になれるかどうかが決まります。

税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの給与・賞与の額と退職金の額によります(単純に「103万円以下」ではありません)。

そういった具体的なデータがない以上、答えようがありません。
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