失業保険についてなのですが、どうか知恵をお貸し下さい。

私は妊娠・出産で失業保険の延長手続きをしており、(受給期間は90日)

7月22日に失業申請し、7日間の待機期間を経て、次の認定日待ちなのですが、次回認定日に担当の方に10月8日開始の6ヶ月コースの職業訓練校に申し込む旨を伝えようと思っています。そこで質問なのですが、

1,職業訓練に行きたい旨を伝えても訓練開始までの失業保険はちゃんと貰えるのか。

2,その場合、認定日等の就職活動はしなくていいのか。
です。

家計が苦しい為、できれば職業訓練開始直前まで失業保険を受給できたらなと思います。
まずは職業訓練に受からなければ話にならないのですが、私がよく理解していない為、おかしな質問かもしれませんがよろしければご回答宜しくお願いします。
失業給付の基本手当ては、失業状態にあって、なお、求職活動をしているひとを支援するために、支給されるもので職を求めようとしない人または、それが出来ない人には支給されません、
1、の答え、求職活動をすればちゃんともらえます、
2、の答え、就職活動は失業状態ではありませんから支給されません、求職活動は認定日と認定日以外の日もしなければ支給されません、でも延長手続き中は支給されませんよ
今朝、試用期間を含めると8ヶ月勤めた会社から「業績不振で業務縮小」の通達があり、
会社都合で退社をよぎなくされました。
退職金として1ヶ月分の給料を支払ってくれるそうです。
会社で雇用保険は払っています。
明日から就職活動等で会社に出社しなくても良いそうです。

そこで皆さんの知恵をお貸しください。

まず、私は何をしたらいいのでしょうか?
それと、失業保険はどの様な手続きでもらえるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
・話を聞いていると、在職中に就職活動を許されているように思われます。
 もし、すぐ就職が見つかれば、失業保険の手続きは必要ないと思います。(離職票は受取ってください)

・通常、最後の給料日から1ヶ月以内に離職票というものを受け取り、ハローワークで手続きをします。

・次に、数日後ハローワークの説明会に出席します。

・次に、数日後最初の認定日にハローワークに行き、1回目の認定手続きをします。

・次に、決められた日にハローワークに行き、2回目の認定手続きをします。
 (1ヶ月に2回以上の求職活動があれば認定されます)

・1週間後、1回目の給付金が銀行に振り込まれます。

・以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、
 失業の認定、受給を繰り返しながら仕事を探すことになります。

・正直に申告すれば、アルバイトもできます
・すぐに就職が決まれば、再就職手当が支給されます。
・通常、受給期間は1年ですので、すぐ手続きしたほうがいいです。
・大事なことですが、会社都合での退職で手続きしてください。自己都合での退職にすると、いろいろ不利益になることがあります。
10月31日をもって会社を退職します。

会社都合(退職勧奨)なので翌月の11月から失業保険の給付がされますが、もし仮に直ぐ概ね1週間で再就職先が決まった場合、1週間でも失業期間中の保険給付をしてもらえるのでしょうか?
11月1日に手続きができたとします。会社都合であっても手続きの日から7日間の待機期間がありますので、その間は失業手当は出ません。

また、再就職手当ても最初の1ヶ月間はハローワークの紹介で就職しなければ出ません。自分で見つけたらハローワークで紹介状を書いてもらいましょう。

以上、再就職先がすぐに見つかったら、雇用保険証をそのまま新しい会社にまわし、年数を稼ぐことも考慮に入れてください。
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