健康保健の扶養と失業保険の手続きについて。
私の親が7月末で退職をしました。私の勤務先で扶養の手続きを新規で申請しましたが、手続きに時間がかかるため、親は国民健康保健に加入し、現在失業保険受給待機中です
(自己都合での退職のため、11月より受給可能だそうです。)
ちなみに、まだ親の健康保険証は発行されていませんので、国民健康保険に加入している状態です。
この場合、
①失業保険の受給は可能でしょうか?
②失業保険を受給するには、扶養手続きの取り消しなどをした方がよいのでしょうか?
どの様な手続きをとればよいのでしょうか?
私の親が7月末で退職をしました。私の勤務先で扶養の手続きを新規で申請しましたが、手続きに時間がかかるため、親は国民健康保健に加入し、現在失業保険受給待機中です
(自己都合での退職のため、11月より受給可能だそうです。)
ちなみに、まだ親の健康保険証は発行されていませんので、国民健康保険に加入している状態です。
この場合、
①失業保険の受給は可能でしょうか?
②失業保険を受給するには、扶養手続きの取り消しなどをした方がよいのでしょうか?
どの様な手続きをとればよいのでしょうか?
130万÷360=3611円
失業手当の基本日額が3612円以上なら、あなたの健康保険の被扶養者になるのは難しいでしょう。
いつからとかの詳細は健康保険に相談しましょう。
失業手当の基本日額が3612円以上なら、あなたの健康保険の被扶養者になるのは難しいでしょう。
いつからとかの詳細は健康保険に相談しましょう。
扶養と税金について無知なので教えていただけないでしょうか。
今年度、3月までフルタイムの派遣で働き4月に結婚しましたが、すぐに失業保険を受給したため夫の扶養に入れませんでした。
現在、失業保険を受給していますが時々短期の派遣で働いています。
そこで、夫の扶養に入るためには「103万まで・・・」とよく耳にしますが、どういうことなのか教えてください。
ここでいう103万というのは、所得控除・基礎控除を引いて「所得38万円以下」という意味だそうですが、この「所得38万円以下」にはこれらの控除以外にも例えば社会保険控除なども控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
現在、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っていますが、これらや生命保険控除についても今年度の収入から控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
また、短期の派遣はいくつかの派遣先で働いていますが、どれも源泉徴収されていません。これらはまとめて年末に確定申告することになるのでしょうか?
確定申告しなかった場合、私の住民税が派遣会社から役所に支払給与として報告された、これら全部の合計に課税されるのでしょうか?
社会保険料や生命保険料についは夫の分の控除にした方が得なのでしょうか?
すでに今年度、手取り収入で113万円程度あるので、「所得38万円以下」が社会保険控除後なのかどうかで随分変わってきます。
夫の扶養に入るということを前提に来年度のことも考慮して、今年度は収入(手取り)幾らまでにすることがいいでしょうか。
税金の扶養と社会保険の扶養とさらにどちらも扶養に入った場合の上限収入(手取り)を教えていただけたら助かります。
今年度、3月までフルタイムの派遣で働き4月に結婚しましたが、すぐに失業保険を受給したため夫の扶養に入れませんでした。
現在、失業保険を受給していますが時々短期の派遣で働いています。
そこで、夫の扶養に入るためには「103万まで・・・」とよく耳にしますが、どういうことなのか教えてください。
ここでいう103万というのは、所得控除・基礎控除を引いて「所得38万円以下」という意味だそうですが、この「所得38万円以下」にはこれらの控除以外にも例えば社会保険控除なども控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
現在、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っていますが、これらや生命保険控除についても今年度の収入から控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
また、短期の派遣はいくつかの派遣先で働いていますが、どれも源泉徴収されていません。これらはまとめて年末に確定申告することになるのでしょうか?
確定申告しなかった場合、私の住民税が派遣会社から役所に支払給与として報告された、これら全部の合計に課税されるのでしょうか?
社会保険料や生命保険料についは夫の分の控除にした方が得なのでしょうか?
すでに今年度、手取り収入で113万円程度あるので、「所得38万円以下」が社会保険控除後なのかどうかで随分変わってきます。
夫の扶養に入るということを前提に来年度のことも考慮して、今年度は収入(手取り)幾らまでにすることがいいでしょうか。
税金の扶養と社会保険の扶養とさらにどちらも扶養に入った場合の上限収入(手取り)を教えていただけたら助かります。
何から回答してよいかわかりませんが、
まずは、税金(所得税・住民税)の仕組み(計算)から。
税金の計算:
1)「所得」の算出
「収入」-A=「所得」
Aは、事業所得なら必要経費、給与所得なら、「給与所得控除」が該当します。
2)課税所得の算出
「所得」-「所得控除」=「課税所得」
所得控除とは、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除、配偶者控除などがあります。
3)税額の算出
「課税所得」×税率-「税額控除」=「税金額」
上記1)~3)を自分でやり、申告・納税する事を「確定申告」といいます。
さて、皆さん「扶養」と簡単に纏めてしまうのので、訳がわからなくなるのですが、
「扶養」という意味が、「自分は(税金等を)一銭も支払わなくてよい」を意味するなら、
所得税:
上記の計算で、税額が0円である。
住民税:
「所得」が33万円以下。
※住民税には、「均等割」という仕組みがあり、そのボーダーが上記の為。
社会保険(厚生年金、健康保険)の扶養家族の認定:
「収入」が130万未満。
※実際には、「日額」でボーダーがある。
所得税非課税の雇用保険からの手当も含まれる。
ややこしいので、しっかり理解して下さい。
103万とかは正確な数字ではありません。
まずは、税金(所得税・住民税)の仕組み(計算)から。
税金の計算:
1)「所得」の算出
「収入」-A=「所得」
Aは、事業所得なら必要経費、給与所得なら、「給与所得控除」が該当します。
2)課税所得の算出
「所得」-「所得控除」=「課税所得」
所得控除とは、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除、配偶者控除などがあります。
3)税額の算出
「課税所得」×税率-「税額控除」=「税金額」
上記1)~3)を自分でやり、申告・納税する事を「確定申告」といいます。
さて、皆さん「扶養」と簡単に纏めてしまうのので、訳がわからなくなるのですが、
「扶養」という意味が、「自分は(税金等を)一銭も支払わなくてよい」を意味するなら、
所得税:
上記の計算で、税額が0円である。
住民税:
「所得」が33万円以下。
※住民税には、「均等割」という仕組みがあり、そのボーダーが上記の為。
社会保険(厚生年金、健康保険)の扶養家族の認定:
「収入」が130万未満。
※実際には、「日額」でボーダーがある。
所得税非課税の雇用保険からの手当も含まれる。
ややこしいので、しっかり理解して下さい。
103万とかは正確な数字ではありません。
遡って世帯主の健康保険の扶養に入ることができるのでしょうか?
昨年に退職し、現在就職活動中でずっと国民健康保険料を払っています。
私自身が無知で、退職時点で130万円以上の所得があったので、家族の扶養には入れないと判断し、国民健康保険に個人で加入しました。現時点で支払保険料額も15万を超えており厳しい状況です。
○○社会保険事務所に問い合わせをし、状況を説明すると、離職後所得がないのであれば、扶養に入ることができるということで、それなら、さかのぼって扶養に入れないかと尋ねたところ、「遡って扶養に入れます。ただし、失業保険をもらっている間は加入できませんので、遡って加入、一時脱退、再加入と3段階で手続きをすることになります」とのことで、「その際、扶養に入らずに国保に加入をした理由についての申立書と、離職票等の退職時の日付がわかるものを添付して手続きをするように会社の方に伝えてください」とのことで、扶養者(異動)届も3通送っていただきました。この内容については同じ社会保険事務所に一度、役場の出張所にも一度問い合わせをし、「遡って扶養に入れるので、その日付の保険証を持ってきていただければ、還付の手続きをします」との説明を受けております。その話を受けて、兄(世帯主・同居)の務めている会社にて手続きをお願いしたところ、健康保険の扶養にはさかのぼって入れず、8月1日からならOKとのことで、事務の方が、(私が問い合わせをしたところと同じ)○○社会保険事務所に確認してそのように説明を受けたとのことです。現在、必要書類を準備し月曜日に8月1日付での扶養手続きをお願いする予定ですが、納得できません。過去質を見ても、健康保険の扶養には遡っては入れないというのがありましたが、やはり遡って扶養に入り還付を受けることはできないのでしょうか?
昨年に退職し、現在就職活動中でずっと国民健康保険料を払っています。
私自身が無知で、退職時点で130万円以上の所得があったので、家族の扶養には入れないと判断し、国民健康保険に個人で加入しました。現時点で支払保険料額も15万を超えており厳しい状況です。
○○社会保険事務所に問い合わせをし、状況を説明すると、離職後所得がないのであれば、扶養に入ることができるということで、それなら、さかのぼって扶養に入れないかと尋ねたところ、「遡って扶養に入れます。ただし、失業保険をもらっている間は加入できませんので、遡って加入、一時脱退、再加入と3段階で手続きをすることになります」とのことで、「その際、扶養に入らずに国保に加入をした理由についての申立書と、離職票等の退職時の日付がわかるものを添付して手続きをするように会社の方に伝えてください」とのことで、扶養者(異動)届も3通送っていただきました。この内容については同じ社会保険事務所に一度、役場の出張所にも一度問い合わせをし、「遡って扶養に入れるので、その日付の保険証を持ってきていただければ、還付の手続きをします」との説明を受けております。その話を受けて、兄(世帯主・同居)の務めている会社にて手続きをお願いしたところ、健康保険の扶養にはさかのぼって入れず、8月1日からならOKとのことで、事務の方が、(私が問い合わせをしたところと同じ)○○社会保険事務所に確認してそのように説明を受けたとのことです。現在、必要書類を準備し月曜日に8月1日付での扶養手続きをお願いする予定ですが、納得できません。過去質を見ても、健康保険の扶養には遡っては入れないというのがありましたが、やはり遡って扶養に入り還付を受けることはできないのでしょうか?
そうですね、国民健康保険は前の健康保険を抜けた日まで遡って加入できますが(保険料も発生します)、組合保険で遡って加入はあまり聞いた事がありません。
組合保険は組合それぞれに規約もあるので、一般的にこう、と言っても違う場合があります。
組合から「8月から」の回答が来たのであれば、それはもう変わらないと思いますよ。
組合保険は組合それぞれに規約もあるので、一般的にこう、と言っても違う場合があります。
組合から「8月から」の回答が来たのであれば、それはもう変わらないと思いますよ。
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