自己退職の場合失業保険は3ヶ月後になりますがその間は仕事はしても大丈夫でしょうか?詳しくお願いします。1日数時間ならハローワークに申請すれば大丈夫ですか?
待機期間(7日間)の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合の場合について
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
肺炎や喘息などが重なり、就労が困難であるとの医師の診断で退職をしました。

健康上の理由で退職した場合も、失業保険は3ヶ月後からしかもらえませんか?
また失業保険は給料の何割くらいもらえるのでしょうか??
自己都合退職扱いになるのでしたら3ヶ月待機になりますが、会社側が事情を考慮して会社都合退職にしてくれたら待機期間なしで支給対象になるかと。
あと支給金額は就労年数にも比例して変わります。
6割ぐらいと思っていたらいいかと思います。
この理由で失業保険を『特定受給資格者』か『会社都合』にできるでしょうか

本日、妻が会社から退職して欲しいと言われました。
理由は本人の業績が悪いからとのことですが腑に落ちませんが、もし退職した場合、失業保険を『特定受給資格者』か『会社都合』で受け取りたいのですが、以下のような理由があるのですが可能でしょうか。

1、昨年10月にもらい事故でむちうちになり、仕事に差し支えるような頭痛や体の痛み、痺れなどが今も続いており、現在も休憩時間中に通院中です。もちろん診断書も取れます。

2、事故当時はY店勤務で仕事中に通院させてもらっていましたが、数か月後に現在のK店に転勤となりました。しかし転勤後数日でその店舗は閉店すると言われました。
今までも転勤が多く、直前で辞令が出ていたため、閉店後もまた別の店舗に転勤かなと思っていたところ辞めて欲しいと言われました。
つまり退職については今日まで一切申し渡されていませんでした。

3、向かい側に同業の店が出来たため客数が半分以下になり、明らかにこれが原因で売り上げが落ちたのですが、本人の業績が悪いからとのことで今回の夏のボーナスもありませんでした。

4、社内規則で定められているため退職金はありませんが、有給休暇を消化して退職とのことです。今週一杯で有給に入り、消化した時点で退職とのことです。

以上の事を考えると明らかに怪我を理由にした首切りだと思います。
このような場合『特定受給資格者』か『会社都合』に該当すると思いますが、該当するのでしょうか。
尚、雇用保険には入っており、受給資格も問題ありません。

お手数ですがご回答お願いいたします。
まず訂正。
離職理由が「会社都合」(事業主都合)であるか、「正当な理由のある自己都合」の一部である場合に、受給資格者としての立場が「特定受給資格者」になる、という関係です。


退職自体は拒否しないということでしょうか?


現時点では、形式的には解雇ではないので、事業主に、離職票の離職理由を「退職勧奨」(会社都合の一つ)にしてもらえるのかを確認すべきですね。

第二に、「事業所の廃止」による解雇(会社都合の一つ)、としてもらえるかどうか、という点があります。

どちらもしてもらえない場合の対応を決めておく必要があります。
退職を拒否して、会社に「業績不良」なり「仕事に差し支えるケガ」なりの理由で
解雇させる方向に持って行くのか、それとも、質問者側の申立てにより職安に「退職勧奨」または「事業所の廃止」と認めてもらう方針で行くのか。
後者の場合、裏付けとなる資料は、質問者側が出さなければなりません。「事業所の廃止」は客観的に証明しやすいでしょうが、「退職勧奨」は難しいですね。


〉以上の事を考えると明らかに怪我を理由にした首切りだと思います。
解雇・退職勧奨そのものについて不当だと争うのでない限り、その点は関係ありません。
また、本当に「仕事に差し支える」なら、むしろ、解雇の正当な理由になってしまう事柄です。
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。

現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。

そこで教えていただきたいのですが、

①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。

②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)

③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。

④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?


現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)

どうぞよろしくお願いいたします。
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。

休職中でも出産時に社保に在籍しているのであれば問題ありません。金額は同じです。
社保出なくてもご主人の扶養になっている、自分で国保に加入している、社保の継続にしているなど
いずれかの健康保険に加入していれば同じです。

②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)

傷病手当は賃金ではありませんので算定には入りません。傷病手当を受給していた期間を除いてその前の6か月の給与から算定されます。

③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。

1年以上社保に加入していること、退職前から傷病手当の受給(もしくは受給資格があった)している事です。
ただし、きちんとしたことは所属している保険組合いに必ずご確認ください。保険組合ごとで決まりが違うかもしれません。

④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?

休職中なら社保を払わなければいけませんが、退職したのであれば社保の支払いは義務ではありません。
ただし、傷病手当を受給しているのであれば収入がありとしてご主人の扶養になれない場合があります
(おそらくその収入なら社保の扶養にはなれません)
その場合は自分で社保の継続に加入するか、国保の手続きをするかです。
失業保険について教えてくだい。派遣内定をもらった状態でも失業保険の受給は可能ですか?
はじめまして、失業保険について教えてください。
同じような質問されている方もいるのですが
自分に当てはまるかわからないので質問させてください。

9/31付で一年半勤めた派遣先の会社を会社都合のため退職しました。
その後就職活動行っていたのですが
なかなか離職票が届かず(派遣会社が保険の続行希望と勘違いされていたそうで・・・。)
9/31付の離職票が届くのが11/6頃になるとのこと。
そして今別の派遣会社より内定のお話しを頂けそうなのですが
就業開始は11/20になるとのこと。
この状態でも失業保険は受給可能かのでしょうか?
また再就職手当についても可能でしょうか?

資金も厳しく受給出来ればと思っています。
詳しい方もしくはご経験された方いらっしゃれば
お教えいただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付の基本手当のことですね。
実際に内定した企業で仕事に就く前日までもらえます。

但し、この手当は求職者に支払われる手当ですので、失業していることと、仕事を探している(就職活動)ことが条件になります。
つまりは、現在から仕事に就くまでの間、内定はしてても就職活動はしなければならないことになります。

でも現状は、それほど固く考えないで
前回の認定日から、仕事に就く前日までの間に2回以上ハローワークでパソコンでの閲覧をして、証明印をもらうだけで就職活動になります。(前回の認定日から仕事に就くまでの日数により、就職活動の日数は違います)

給付の残り日数がたくさん残っている場合は再就職手当が支給されます(条件による)ので、ハローワークで相談されたらいいです。

私も給付日数が残っていて、ハローワークに相談したら内定が決まっていても就職活動(閲覧)を続けてもらえばいいですよ。と返事をもらいました。


再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。

再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
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