親が病気で会社を退職した場合、自分の扶養(社会保険)には入れますか?
病気で今後働けない場合は、失業保険の請求もできませんよね。
ですので、今月以降の収入はゼロです。
(退職金はありますが。)
病気療養中なので、すぐにでも健康保険の手続きをしたいのですが、
待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
〉病気で会社を退職した
というだけでは判断がつきません。

〉今月以降の収入はゼロです。
傷病手当金は請求していないのですか?
退職までに1年以上健康保険に加入し、退職前に手当金を受けていたか、請求すれば受けられる状態になっていて、退職日が手当の支給対象であるのなら、退職後も受けられます。
任意継続するかどうかは関係ありません。
※逆に、条件を満たしていなければ任意継続しても受けられない。


あなたの被扶養者にできる条件は、
・収入を年額換算して130万円未満(60歳未満の場合)である(日額3611円以下)
※60歳以上の場合は180万円未満
・別居なら、あなたの仕送り額が、対象者の収入よりも多いこと。

〉待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
ありません。
ただし、雇用保険基本手当(失業給付)の受給期間延長手続きをとった証明を求められるかも知れません。
失業保険給付中に新たに雇用保険に加入した場合、見つかってしまいますか?
現在3ヶ月の給付制限中です。週20時間以内の単発のアルバイトをして申請も行っていますが、雇用主が週20時間・30日以上の就業見込みがあると判断して、勝手に雇用保険に加入させていたとしたら、ハローワークにはバレますか?
今のところ、1ヶ月契約なので30日以上就業するつもりはありません。ですが、雇用主のほうからは契約期間の延長を勧められています...
失業手当を受給されるために申請されておられるのですから、雇用保険に加入されたとなると、失業状態にあるとは見なされず、再就職手当が支給となります。
知れは其れで構いませんが、きちんとハロワに申請をしましょう。
※補足について
雇用保険に加入する要件があります。其の要件を満たした場合には雇用主側に雇用保険に加入させる義務が生じていますので、雇用保険に加入しない選択肢はありません。
加入したくない場合には、①1日、および1カ月の勤務時間が正社員の4分の3以下②31日を超える雇用見込みでないことが
必要です。
仕事を7月31日で辞めたのですが
昨日8月22日に離職票などを
受け取りました。
色々調べているのですがわからない
ことがあり……

まず一番最初に行くのは
ハローワークと役所どっちなのか?

自己都合なので3ヶ月後から貰える
失業保険は働く意思がないとダメだと
調べたら書いてあったのですが
ハローワークに通ったり定期的に
面接など受けないといけないので
しょうか?
自分は今年いっぱいは働きません。
なので失業保険はもらえないので
しょうか?

医療保険について貯金はありますが
収入は一切無くなるわけで、
国民健康保険に入るのと親の扶養に
入るのではどちらがいいのでしょう、

失業保険をもらうと扶養には
入れないのですか?

年金は国民年金に切り替えて
支払いを次に働くまで自分でする
方法しかないんでしょうか?
扶養だと配偶者のみですよね、

税金も自分で税務署で確定申告を
する方法以外はありますか?
今年中に仕事を始めると新しい会社
で確定申告してもらえるみたいですが

長くなってしまい申し訳ないのですが
自分で調べてはいるのですが
よくわからなくて。
わかる方よろしくお願いします、

クレームなどは結構です
国民年金については失業特例制度があり、免除申請用紙に離職票のコピーを添付して市役所に提出すれば支払いが免除されます。
その分、将来貰える年金額が減りますが、10年以内なら後から免除した部分を納めることもできます。
旦那の会社が潰れました。失業保険を半年頂いて生活していましたが、この度ようやく就職を決意したようです。
半年の間、主人は今まで職人として働いてきた道で独立しやっていこうか、給料面では大幅に下がるけど安定している会社に就職するか色々考え、今回の就職を決めたようでした。
私はやはり金銭面のことが気になりましたが、主人の思うようにすればいい。それに私がついていけば良いとおもっていました。
幸い就職先の上司からは、是非にとよい返事を頂いたもののその返事を頂いてから半月経ちますが一向に会社へ行こうとしません。
聞けば、いや、まだ詳しい話(給料のことみたいです)を詰めてないし。といいます。
せっかく決まった仕事なのにこんなにダラダラと先延ばしにして大丈夫ですか?
会社ってそんなにルーズじゃないですよね?
なんだか心配になってきてしまいました。
働く意志がないのであれば早急に断りの連絡を入れるべきです会社側も働く意志があるのであれば待遇面の話し合いを進め働いてもらいたいと考えているはずですが当事者のご主人が出社しないことには話し合いが進みませんよね?、失業給付日数の残りに応じて職安の方からも再就職手当がもらえると思いました、給料が少なくなった分をそういう手当で補ってもらうためにもご主人と話し合ってみては如何ですか?
『解雇・国保・扶養・出産育児一時金』の事で調べてみたんですが…いまいちよく分からなかったので質問させて下さい。



まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。

失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。

6月始めに二人目の妊娠発覚しました。

職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。

失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。

それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?


乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。

退職後に妊娠がわかったのですよね?

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

あ~・・・・。

主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。

また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。

>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。

>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。

出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。

ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。

つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。

>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。

>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?

主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
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