現在 失業保険をもらっています。

週3日間、2~3時間程度のバイトをしている事をハローワークには、申告しています。


失業認定申告書に、働いた時間日数を記入しますが、 バイトをした日数分が減額された金額が、口座に振り込まれます。

しかし、いったん減額されても、最後には、その減らされた分が返ってくる事を、ネットからの情報で知りました。

これは、どういう事なのかが、分かりません。
よろしくお願い致します。
〉最後には、その減らされた分が返ってくる
働いた日が、「就業手当」又は「減額された基本手当」の支給になっているのか、全くの不支給なのかで話が違いますが。


基本手当は、1日ごとの支給です。
よく「最低3ヶ月間支給される」と思っている人がいますが、間違いで、「90日分」です。

たとえば、1日ごとに、
2月1日……支給
2月2日……不支給
2月3日……支給
と判定されます。

現実に毎日、判定・支給をするのは大変なので、28日分まとめているだけです。

そう言う性質のものですから、支給1日ごとに所定給付日数を消化していくことになります。
先の例で言うと
2月1日……支給(残り90日→89日)
2月2日……不支給(89日のまま)
2月3日……支給(89日→88日)
という形です。

不支給になった日は、所定給付日数が減りませんから、「給付終了日が先になる」ということになるのです。
※就業手当が支給された日は、額が少なくなりますが所定給付日数は消化されますので、給付終了は延びません。
また、減額された基本手当が支給された場合も同じです。
再就職手当は週20時間以上で、一年以上雇用の見込みがある場合ですよね?

・試用期間の3?4ヶ月は週20時間未満
・試用期間終了後は週20時間以上になる
・パート勤務
・一年以上雇用の見込
みあり
・失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あります

この場合、再就職手当は難しいような気がしますが…
就業手当はできたら避けたいです。
基本手当をもらい続けることは難しいでしょうか?
週20時間未満の3~4ヶ月は雇用保険未加入でしょうから再就職手当は無理だと思います。
それまで待つか、もしくはアルバイトと言う形で雇用保険なしで働いてみるか。
週20時間未満で4時間以上の場合は働いた日の基本手当が先に繰り越しになりますのですぐには貰えません。
一旦受給資格を失って、終われば再度もとに戻ると言う形になると思います。
詳細はハローワークに相談ですね。
認定日と延長の事で疑問があります。
最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。
その紙には

受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了
と書いてありました。

延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。
延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』
と言われました。

第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。
受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。
受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。


そこで質問なのですが

1 認定日は全部で何回あるものですか?

2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか?

3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。
第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?
人事担当しています。 ①については四回目の認定日に延長かどうかの判断が下されます。これは最終認定日でないとHWも応えるkとはできません。②アルバイトした日数は延長して支給されます。 ③面接に進んで居る企業があるのですね。採否の出る時期にもよりますが企業はすぐに来てくれる人を求めているので、あなたの実力次第です。5回目認定が9月30日とのことですが、その前に就職(入社)に場合は、前日にHWに行き、前日までの分の申請をして1週間後に振り込まれます。その時点で数日残っていても切り捨てになりますすが万が一にもその企業を早期退職した場合、申請日より1年以内であれば、数日間の再受給が可能です。
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