離職票に「法第4条第3項(意思・能力)不該当と押印されました。
失業保険の手続きに行った際

その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので

今日、仕事が決まるかもしれません。

と言いました。

手続きをしてくださった方に

7日間の待機期間内に就職が決まると

ゼロになるという説明を受けたので

その日は手続きを取りやめて帰りましたが

「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。

これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?

気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが

労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。

ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。

この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。

との押印もあります。

仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?

もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
雇用保険法第4条第3項とは以下の内容です。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
ですからハローワークの担当官から「労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。」と言われたのは正しいと思います。つまり雇用保険を支給する条件にあてはまるという意味です。

待期期間に職が決まれば受給資格を得られませんが、内定であって待期期間をすぎて就職日(出勤日)があるなら問題はありませんよ。要は待期期間7日間の中で入社日がなければいいと言うことです。

「補足」
私の解釈が少し間違いのようです。
あなたが今日仕事が決まるかもしれませんと言ったので、担当官は待期期内で決まると判断して、支給には該当しないと判断したのだと思います。
担当官が言ったのは法第4条第3項についての説明で、そこに書いてある文章内容そのものを適用されれば支給になりますということです。(失業とはの定義)
就職が決まるかも知れないということでそれには該当しないと言ったのでしょう。
雇用保険(失業保険)と就業手当の受給条件について
自己都合で退職し、現在3か月間の給付制限期間中です。

現在、3か月の制限期間のうちの最初の1か月目なのですが、アルバイトが決まるかも知れません。
週20時間労働は超えませんが、週3回5時間前後、継続してアルバイトする予定なので、就業手当に該当するかも知れません。

職安でもらったしおりを読むと、6つある条件のうち、ほとんどは該当するのですが、
1点のみ「3か月の制限期間のうちの最初の1か月以内の就職は、安定所の紹介就職でなければ就業手当はもらえません。」
という項目があり、これだけ私には当てはまりません(自分で探したアルバイトなので)。

この場合、就業手当の給付は受けられず、
そのかわり、アルバイトがなかった日は合計90日間、失業保険の基本手当日額を満額もらえる、という解釈で合っているでしょうか。
結論から言うと「給付制限期間中の最初の1ヶ月以内の就業」は就業手当の支給対象外ですので、就業手当は給付されません。
>アルバイトがなかった日は…
給料が発生した日・しない日というように分けるのではなく、そのアルバイトの就業期間中は支給が制限される事があるというわけです。

アルバイトの就業期間中の給付制限は下記のようになります。
・全額支給~離職時の賃金日額の80% ≧ 基本手当+バイトの収入
・減額支給~離職時の賃金日額の80% = 基本手当を減額+バイトの収入
(=になる額に基本手当が減額される)
・不支給~離職時の賃金日額の80% ≦ バイトの収入
となります。減額・不支給ともに支給期間は消化されます。

仮に「最初の1ヶ月」を過ぎて短期の就業にあたるアルバイトをしたとすれば、バイトの収入額に上限はなく、就業手当は最高でも1,762円の支給しかありません。また支給期間も消化されます。(通常通り基本手当を受給してるのと同じ期間のみ)

ということで、質問の解釈で日ごとで基本手当日額が支給されことはありません。
失業保険・妊娠について質問です。
今年2月末に会社を辞め(自己都合)、今日ハローワークで失業保険受給の手続きをしてきました。
ただ、今わたしは妊娠5カ月目で出産予定日は11/13です。
まだお腹は目立ちませんが、今後認定日を迎えるころにはお腹を見れば妊娠してることが一目瞭然かと思います。
ハローワークの人に妊娠がわかってしまった場合、問題はありますか?
受給できなくなりますか?
できれば受給期間の延長はしたくありません。

よろしくお願い致します。
こんにちは。私も11月出産予定です☆
そして私もついこの間失業保険受給の手続きしてきたところです。

私は申請の時に「妊娠しています、11月出産予定ですが、大丈夫でしょうか?」と聞いたところ、妊娠中でも働く意志があり、働ける状況であれば大丈夫とのことでした。

ただし、もし今から給付制限期間が3ヶ月つくとなると、私と同じなのでおそらく受給している途中で出産が入ってしまいますよね?その場合、(認定日に行き、事情を説明すれば)出産予定日6週前までで一旦支払いが停止となり、残りは出産8週後手続きをしてから再開となるようです。←産前6週~産後8週は法律で働いてはいけないので。

ただ、トピ主様は2月末に退職されているということなので、受給満了期間(資料によると延長しない場合は退職から1年後みたいですね?)までに全額受給できない可能性があるのでは?とも思います。そのへんのことはくわしくなくてごめんなさい。そうなると、やはり受給期間を延長して産後すぐにもう一度手続きをした方がいいのかもしれません。

とにかく、妊娠で受給ができなくなるわけではないので、ハローワークの方に聞いてみるといいですよ☆ちなみに、電話で質問しても、個人の資料を確認してくれて、「あなたの場合だと…」とかなり丁寧に教えてもらえました。

なんだかわかりづらい文章になってしまい、ごめんなさい。
定年退職した人も失業保険はもらえるのですか?
もし貰えるのであれば、
1.貰える為の条件は何でしょうか?
2.又、その場合定年退職してから何ヵ月後に受け取れますか?
3.何ヶ月間もらえますか?
4.受給中はお手伝い程度(1日2700円で週3日位)であっても仕事をしてはダメなのでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願いします。
65歳までは普通の受給者です。
ただし、自己都合退職と同じ扱いですが給付制限3ヶ月はありません。
1.受給条件・・・・すぐにでも職に就く意思があって職を探していること。(申請時に職が決まっていると受給できません)
2.申請から約1ヶ月です
3.雇用保険被保険者期間が10年未満で90日、20年未満で120日、20年以上で150日です。
4.受給中はアルバイトなど可能ですが基準があって金額によっては減額されたり後に繰り越されたりします。
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