失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。


小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。

受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)

受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。

ちなみに受給期間は90日です。

宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)

そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。


>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。

受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。

スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、

手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。

説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。

認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。

所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。

その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。


長くなりましたが、ご参考になさってください。
失業保険について質問させて頂きます。現在、パートで1日6時間、週5日勤務しております。雇用形態は1年更新の契約型です。
3月が更新月になるのですが、更新はしないつもりです。そこで質問なのですが、会社から〔契約更新の打ちきり〕を言われた場合は〔会社都合〕となり、待機期間無しで失業保険が貰えるのでしょうか。
3年未満の契約社員は期間満了で自ら辞めた場合は自己都合退職ですが給付制限3ヶ月はつきません。
また、会社から契約をしないと言われればもちろん会社都合ですですから給付制限はありません。
その場合は個別延長給付や国保の減免措置の対象になります。
「補足」
3年未満の契約社員であればその解釈で結構です。ただし、自己都合退職になります。会社都合にはなりません。
失業保険の認定日スケジュールについて:他の回答等も参考にさせて頂いたのですが、イマイチ理解出来なかったので、なるべく詳しいスケジュールについてご教示お願いします。
2010年11月末を持って退職することになりました。
失業保険の受給の仕方は下記で間違いないでしょうか。

①12月1日 離職票を持ってハローワークへ
②12月中頃 初回説明会
③12月28日 初回認定日 (会社都合の退職の場合、ここで給付)
④A 1月25日 2回目認定日 会社都合の退職 (初回認定日から4週間後)
⑤A 2月22日 3回目認定日 会社都合の退職

④B 3月22日 2回目認定日 自己都合の退職 (初回認定日から12週間後) (自己都合の退職の場合、ここで給付)
⑤B 4月19日 3回目認定日 自己都合の退職


※① 初めてハローワークに行く日が、離職日から2週間後になってしまったりした場合に、何か問題はありますでしょうか。(その場合、上記スケジュールが単に2週間遅れて進行するだけでしょうか。)

また、会社側が会社都合での離職票を書きたくない理由も教えて頂ければ幸いです。


よろしくお願い致します。
失業給付は最初と最後は端数の日数になりますから90日の場合は4回の支給日になります。(○日+28日+28日+○日=90日のように)
日にちの間隔はそれでいいと思いますが、HWに行った日によって認定日の型(4-火など)が決められますからおっしゃる日が認定日とは限りません。
ハローワークに行く日が離職後2週間になっても1ヶ月後になっても問題はありません。離職後1年間でもらい終わればいいんです。受給が遅れるだけです。
会社が離職票に会社都合と書きたくないのは国から助成金をもらう場合に解雇はしない条件ということがあるので嫌う場合とあとは、会社のプライドとか解雇したという風評を嫌うからでしょう。
会社を辞める際の自己都合or会社都合の判断ってどうすれば?(失業保険に関する質問)
今年の4月に入社したばかりですが、今月中に今の会社を辞めようと思います。

失業保険を受け取りたく思うのですが、まだ入社して8ヶ月程しか経っていないので自己都合だと失業保険が1年未満で貰えないと聞きました。

一応今の状況としては

最近職場での人間環境なども関係してうつ病のような症状が出てきたので診察を受けましたが、それはうつ病ではなく適応障害にあたるものでした。現在の営業所(営業部)から本社(技術部)に異動を社長に申し立てたところ断られました。
遠まわしに会社には必要無いといわれてるように聞こえて辞める決断をする事にしました。

(私自身元は技術部を志望していたのですが営業部に配属され、このような精神状況にあるので技術部で一から出直したいという気持ちでした)

他にも労働時間でもかなり問題があり、うちは9:00始業の18:00終業で休憩が1時間の8時間の就業時間なのですが。
いつも8:30までには会社に来る必要があり、毎朝その時間から清掃や朝礼を行っています。
終業した後も自身の裁量で仕事のキリをつけることも許されず、いつも21時や22時頃まで残業をしていました。
遅いときには0時近くになる事もしばしばです。

私自身で勤務時間を計算してみたところひどいときには週に60~65時間ほど働くときもあります。

ちなみに給与に関しては残業や休日出勤をしても給与には反映されず、元から残業をある程度考慮して計算した給与体系となっています。


長くなりましたが、「異動を断られる,長時間にわたる残業」、他にも私自身が言いたい事は山ほどあります
とりあえずこれらの判断材料で客観的に見るとどちらに判断されるのでしょうか?


私自身で色々と調べてもつたない知識ですので正確かどうかすら解りません。


宜しければ皆様のお考え聞かせていただけませんか?
単純に「辞めたい」なら自己都合、「辞めろ」は会社都合。

まずは休業して会社の反応を見るのも手かも。

8:30からの出社は義務みたいなので有給になりますょ。
辞めるときに時効2年なので遡って請求してみたら?

補足。
タイムカードがない場合、自分のスケジュール手帳で構わないので

●出勤時刻
●退勤時刻
●休憩時間数

を記録しても有効とされます。

あと診断書を添えて人事部に異動願を提出し、対応してくれない場合にはコンプライアンスに異動または業務軽減、休職などの相談をすると良いです。
関連する情報

一覧

ホーム