失業保険を受給してましたが、受給期間39日を残し再就職しました。ですが、再就職した会社をすぐに辞めてしまいその後就職した会社も辞める予定です。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。

(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)

(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。

*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
失業保険等の質問です。先日 採用から9日目に院長から採用しましたが 能力が足りないと思うので 一度雇用を白紙にしてほしいと言われました 私も辞めたかったので了解しま
した しかし ふと何ヵ所も面接に行き やっと採用が決まり こんな結果になり せめて何か保証はないのかと ふと…失業保険は何日間勤務があれば 支給でしょうか?こちらに決まったため失業保険を打ちきりにしたばかりです 失業保険の残日はほとんどありませんでした
詳しい方よろしくお願いします
再就職先の再離職ですから、その残日がほとんどないにしろその分を受ける手続きをすることとなり、その残日数の受給でもって終了となります。辞めたところから「離職証明書」を貰い職安の窓口に持参・提出してください。
失業保険の延長後、再度受給を受けるときのことで質問です。
再度受給の手続きに行くと、すぐ受給がはじまりますか?
それとも、最初のような待機期間があるのでしょうか?
残日数を残して再離職、残日数分をまた受給する場合ということでしょうか?
それならば、待期はありません。
受給開始は、再離職手続きに行った日からが対象となり、その日から最も近い認定日を指定されるでしょう。

また、給付制限期間中の就職・再離職ならば、給付制限が再度3カ月やり直しということはありませんが、給付制限が短くなるということもありません。
次回認定日は当初指示されていた認定日と同じ日を指定されると思います。
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