会社都合により退職をして失業保険を受ける予定です。今回退職する会社とは別に、顧問をしている会社があり毎月源泉徴収後、45,000円の報酬を貰っています。この場合、失業保険の給付を受ける権利を失うのでしょうか
申請をして7日間の待期期間があります。
この期間にどこかに雇用されていた場合(アルバイト、パート含む)は失業状態とは認められませんから給付は受けられないことになります。
この期間にどこかに雇用されていた場合(アルバイト、パート含む)は失業状態とは認められませんから給付は受けられないことになります。
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか。
前職から雇用保険に加入しました。
離職票には月ごとの基礎日数が8日、24日、22日、23日、22日、25日とだけ書いてあります。
再就職先の給与明細にある出勤日数は10月から2月までが22日間、23日間、22日間、21日間、22日間です。
3月は21日の予定です。
少し調べたのですが、4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす事ができるのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか。
前職から雇用保険に加入しました。
離職票には月ごとの基礎日数が8日、24日、22日、23日、22日、25日とだけ書いてあります。
再就職先の給与明細にある出勤日数は10月から2月までが22日間、23日間、22日間、21日間、22日間です。
3月は21日の予定です。
少し調べたのですが、4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす事ができるのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
「被保険者期間1ヶ月」の『1ヶ月』を、暦の月を単位にしたり、期間中に11日だけを条件だと思ったりすると、間違いが生じる可能性が高いです。
まず、雇用保険の被保険者期間の算定において、
①1ヶ月という区切りは、離職日を基準にします。
退職日が月末なら、ちょうど暦の月の1日~末日と一致します。
しかし、退職日が20日、などという場合は、前月21日~今月20日で区切る1ヶ月です。
②その区切りの1ヶ月間の全日は、雇用保険の被保険者であること。
③その区切りの1ヶ月間に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。
これを満たして、『被保険者期間1ヶ月』です。
ご質問の場合、まず前職が被保険者期間5か月あるかどうか、上の①②③の条件で見直してみてください。
月の途中退職などで、1ヶ月の区切り方の違いで、特に②の被保険者である期間が足りずに1ヶ月と計算できない場合があります。
一応、前職が5か月あり、今回の退職と通算できる期間内であるとして、あと7か月になるには、どこまで勤める必要があるか、に話を絞りますが。
>>4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす
例えば、11日出勤したから、20日に辞める、、、、なんていうことをすると、上の②が足りないということになりますね。間違いなく。
7か月必要だ、ということなら、10月1日入社だったら、4月30日までは勤務したうえでの11日以上の出勤だと考えてください。
さらに言えば、10月2日入社というように月初でなかったとしたら、退職日もそれに合わせて、5月1日と、満7か月を満たすようにしないと、日数不足で、被保険者期間が1ヶ月足りなくなります。
ギリギリの条件で退職しようとすると、落とし穴に落ちることがよくありますから、ご注意を。
まず、雇用保険の被保険者期間の算定において、
①1ヶ月という区切りは、離職日を基準にします。
退職日が月末なら、ちょうど暦の月の1日~末日と一致します。
しかし、退職日が20日、などという場合は、前月21日~今月20日で区切る1ヶ月です。
②その区切りの1ヶ月間の全日は、雇用保険の被保険者であること。
③その区切りの1ヶ月間に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。
これを満たして、『被保険者期間1ヶ月』です。
ご質問の場合、まず前職が被保険者期間5か月あるかどうか、上の①②③の条件で見直してみてください。
月の途中退職などで、1ヶ月の区切り方の違いで、特に②の被保険者である期間が足りずに1ヶ月と計算できない場合があります。
一応、前職が5か月あり、今回の退職と通算できる期間内であるとして、あと7か月になるには、どこまで勤める必要があるか、に話を絞りますが。
>>4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす
例えば、11日出勤したから、20日に辞める、、、、なんていうことをすると、上の②が足りないということになりますね。間違いなく。
7か月必要だ、ということなら、10月1日入社だったら、4月30日までは勤務したうえでの11日以上の出勤だと考えてください。
さらに言えば、10月2日入社というように月初でなかったとしたら、退職日もそれに合わせて、5月1日と、満7か月を満たすようにしないと、日数不足で、被保険者期間が1ヶ月足りなくなります。
ギリギリの条件で退職しようとすると、落とし穴に落ちることがよくありますから、ご注意を。
年末調整・確定申告について教えてください。今年、4月までは失業保険をもらい、5月~9月までは派遣で働き(月収12~13万程度)、10月の後半~現在アルバイトをしています。(月収13万程度)
アルバイト先から、年末調整の必要はあるか?と聞かれました。前職の源泉徴収票を添えれば今のバイト先で年末調整ができるとのことだったのですが、前の職では源泉徴収票をもらっていません。もしくは自分で確定申告をしても良いと言われました。これまで職を変えた時には源泉徴収票が自動的に手元に送られてきていましたが、収入額が少ないからもらえなかったのか?このくらいの収入でも年末調整や確定申告が必要なのか?去年までは正社員でずっと働いていて何も考えず年末調整の書類を提出するだけだったので、恥ずかしいですが基本的なことが全くわかっていません。収入が低いのであれば年末調整しても意味がないという方もいてよくわかりません。
本当に基本的なことで申し訳ありませんがどうしたら良いのか、教えてください。
扶養には入っておらず、生命保険にも入っています。
アルバイト先から、年末調整の必要はあるか?と聞かれました。前職の源泉徴収票を添えれば今のバイト先で年末調整ができるとのことだったのですが、前の職では源泉徴収票をもらっていません。もしくは自分で確定申告をしても良いと言われました。これまで職を変えた時には源泉徴収票が自動的に手元に送られてきていましたが、収入額が少ないからもらえなかったのか?このくらいの収入でも年末調整や確定申告が必要なのか?去年までは正社員でずっと働いていて何も考えず年末調整の書類を提出するだけだったので、恥ずかしいですが基本的なことが全くわかっていません。収入が低いのであれば年末調整しても意味がないという方もいてよくわかりません。
本当に基本的なことで申し訳ありませんがどうしたら良いのか、教えてください。
扶養には入っておらず、生命保険にも入っています。
>前の職では源泉徴収票をもらっていません・・・収入額が少ないからもらえなかったのか?
についてですが、給与の支払者は、給与の額の多少に関わらず、必ず源泉徴収票を発行しなくてはなりません。
ですから、まだ源泉徴収票を受け取っていないのなら、きちんと要求をしてください。
>収入が低いのであれば年末調整しても意味がないという方もいて
とありますが、「意味がない」年末調整なんてありません。
>このくらいの収入でも年末調整や確定申告が必要なのか?
2ヶ所以上から同時に給与を得ている方で「従たる給与の収入が20万円以下で、主たる給与分は年末調整を受け、ほかに確定申告する要件がない場合、確定申告しなくても差し支えない」というのがありますが、あなたの場合は明らかに20万円を超えていますので当てはまりません。
あなたの場合は、前職の源泉徴収票が未着のため、いったん現職分だけで年末調整を受け、そのうえで確定申告をしてください(申告時には、前職と現職分の、両方の源泉徴収票の添付が必要です)。
についてですが、給与の支払者は、給与の額の多少に関わらず、必ず源泉徴収票を発行しなくてはなりません。
ですから、まだ源泉徴収票を受け取っていないのなら、きちんと要求をしてください。
>収入が低いのであれば年末調整しても意味がないという方もいて
とありますが、「意味がない」年末調整なんてありません。
>このくらいの収入でも年末調整や確定申告が必要なのか?
2ヶ所以上から同時に給与を得ている方で「従たる給与の収入が20万円以下で、主たる給与分は年末調整を受け、ほかに確定申告する要件がない場合、確定申告しなくても差し支えない」というのがありますが、あなたの場合は明らかに20万円を超えていますので当てはまりません。
あなたの場合は、前職の源泉徴収票が未着のため、いったん現職分だけで年末調整を受け、そのうえで確定申告をしてください(申告時には、前職と現職分の、両方の源泉徴収票の添付が必要です)。
昨年七月から休職中です。会社側から退職を促されていますが、退職し失業保険を貰うとしたら、「基本日額手当」はどのように計算した良いのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
失業保険の賃金日額の計算は、
「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で割った額」
とあります。
したがって、必ずしも離職する直前の6ヶ月ではありません。
今回の場合のように、病気求職中であった場合、そのまま直近の分を計算の基礎にいれてしまうと、0円になってしまいますよね。
また、「被保険者期間として計算された月」という意味は、
「離職日を基準に1ヶ月ずつ区切っていって、その期間に賃金支払基礎日数が11日以上あった月を1ヶ月」
としてカウントしますので、今回のように賃金支払基礎日数が11日未満となった月(病気休職中の各月)については、失業保険の基本手当日額を計算する上での被保険者期間にはカウントされません。
病気休職に入る前の給与明細書で(昨年の7月以前)、概算ですが計算することができます。
→ご心配ならば、最寄りのハローワークでご確認ください。
「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で割った額」
とあります。
したがって、必ずしも離職する直前の6ヶ月ではありません。
今回の場合のように、病気求職中であった場合、そのまま直近の分を計算の基礎にいれてしまうと、0円になってしまいますよね。
また、「被保険者期間として計算された月」という意味は、
「離職日を基準に1ヶ月ずつ区切っていって、その期間に賃金支払基礎日数が11日以上あった月を1ヶ月」
としてカウントしますので、今回のように賃金支払基礎日数が11日未満となった月(病気休職中の各月)については、失業保険の基本手当日額を計算する上での被保険者期間にはカウントされません。
病気休職に入る前の給与明細書で(昨年の7月以前)、概算ですが計算することができます。
→ご心配ならば、最寄りのハローワークでご確認ください。
基金訓練を、今月末から3ヶ月受講する予定です。雇用保険受給資格者でしたが合格し、雇用保険の待機期間中のため、特に生活費の支えになるものがありません。
(生活支援金は、もちろん対象外です。)
日中の訓練に差し支えないようにはしますが、生活に困るので、土日+平日夜短時間で働きつつ通いたいと思っています。
派遣の仕事で、週3日~一回の勤務四時間というものがあり、応募を考えています。しかし、派遣会社に登録し就業すると、雇用保険・社会保険加入となる場合、なにか問題はありますでしょうか?
失業認定7日は勤務しないこと、あくまでも正社員での就職を目指した短期の雇用で…考えています。
可能であれば、失業保険受給期間に入っても、その仕事を続けられれば、なお良いのですが。
ハローワークできちんと申請し、週20時間以内であれば大丈夫でしょうか?
詳しい方、ご教授くださいませm(__)m
(生活支援金は、もちろん対象外です。)
日中の訓練に差し支えないようにはしますが、生活に困るので、土日+平日夜短時間で働きつつ通いたいと思っています。
派遣の仕事で、週3日~一回の勤務四時間というものがあり、応募を考えています。しかし、派遣会社に登録し就業すると、雇用保険・社会保険加入となる場合、なにか問題はありますでしょうか?
失業認定7日は勤務しないこと、あくまでも正社員での就職を目指した短期の雇用で…考えています。
可能であれば、失業保険受給期間に入っても、その仕事を続けられれば、なお良いのですが。
ハローワークできちんと申請し、週20時間以内であれば大丈夫でしょうか?
詳しい方、ご教授くださいませm(__)m
パートやバイトをしてもかまわないと思いますよ。わたしは、パートを続けながら、訓練をすることをハローワークの人に相談したら大丈夫だといわれました。年収が200万円以下だったので、給付金も受給します。ただし、訓練を最優先にしてください。仕事の性で出席率が8割以下になるようなことがあってはいけません。また、訓練は、資格などを取得して、訓練終了後には、すぐにでも働けるようなカリキュラム内容になっているはずです。なので、体力的にも精神的にもきついと思います。私は、ハローワークの人に働きながら訓練を受けることを相談した時に大変だから、仕事は、しないほうが良いと思うよといわれました。私の場合、経済的に厳しいので、どうしても働かなければいけないので、がんばります。あなたが、どうしても働かなければ、生活ができないというのならば、仕事をすることを止めませんが、可能なら、訓練中は、訓練を一生懸命受けることをお勧めします。
雇用保険や社会保険に加入すると働いていることになります。例え、正社員として採用されるまでのツナギだとしても第3者から見たら、ちゃんと働いていて、やめた場合の保障もちゃんとしてあると思われます。なので、訓練を受けることができるのか、厳しいと思われます。ですが、辞めた場合の保障は、一定の期間を働かなければ払われないので、その期間が訓練中であれば、おそらく、訓練に差し支えないと思いますよ。確か、雇用保険の保障は、半年以上働いた人に支給されるはずです。今、加入しても支払われるのは、半年以上働いて辞めた場合なので、加入しても大丈夫だと思いますよ。
雇用保険や社会保険に加入すると働いていることになります。例え、正社員として採用されるまでのツナギだとしても第3者から見たら、ちゃんと働いていて、やめた場合の保障もちゃんとしてあると思われます。なので、訓練を受けることができるのか、厳しいと思われます。ですが、辞めた場合の保障は、一定の期間を働かなければ払われないので、その期間が訓練中であれば、おそらく、訓練に差し支えないと思いますよ。確か、雇用保険の保障は、半年以上働いた人に支給されるはずです。今、加入しても支払われるのは、半年以上働いて辞めた場合なので、加入しても大丈夫だと思いますよ。
質問させてください。
去年の2月9日からフルタイムの派遣で働き始め、4月から雇用保険等に加入し、3月31日で退職する予定です。
この場合、失業保険というのは受給資格があるのでしょうか
??
去年の2月9日からフルタイムの派遣で働き始め、4月から雇用保険等に加入し、3月31日で退職する予定です。
この場合、失業保険というのは受給資格があるのでしょうか
??
失業保険という保険はありません。
給与明細にも記載されている通り雇用保険になります。雇用保険の求職者給付により支給されます。
厚生年金と雇用保険は全くの別の保険です。取得日が違っていても問題はありませんが、、
1年間に12か月以上の日保険者期間があれば、求職者給付の受給資格はありますが、
求職者給付を受けるにはすべての条件に該当しなければいけません。
ハローワークで正規の手続きをして、初めて受給者資格者となりますので、ご注意ください。
給与明細にも記載されている通り雇用保険になります。雇用保険の求職者給付により支給されます。
厚生年金と雇用保険は全くの別の保険です。取得日が違っていても問題はありませんが、、
1年間に12か月以上の日保険者期間があれば、求職者給付の受給資格はありますが、
求職者給付を受けるにはすべての条件に該当しなければいけません。
ハローワークで正規の手続きをして、初めて受給者資格者となりますので、ご注意ください。
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