失業保険について質問です。

店が11月9日に閉店のため解雇になりました。
5月1日から入社しているのですが、失業保険は貰えますか?

なんか貰えるか微妙なラインと言われたので‥‥
5月1日入社、11月9日退職で5月1日から雇用保険(失業保険)に加入されて、各月11日以上の勤務実績があれば受給は出来るでしょう。
解雇等による離職の場合は、6カ月以上の雇用保険被保険者期間があればいいので、上記のような回答になります。

※退職日が10月30日以前になると、受給出来ない事がありますのでご注意を。
退職後すぐパートとして勤務する場合の失業保険について。
2月で退職しますが、同じ職場にてパートとして勤務することになってます。
(週15時間・扶養内で勤務)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の延長?の手続きをしようと思っていましたが、できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
そのパートは週20時間以内で雇用保険も加入していないのでしたら失業給付は受けられます。
ただし、HWに申請する時には辞めて下さい。そして待期期間7日間がすぎてからパートが見つかったと言うことでHWに申請すれば雇用保険は受給できます。
ただし、週20時間以内が条件です。(規制を貼っておきます)
また、受給期間の延長手続きについては、ちゃんとした理由が無ければ受け付けてもらえません。
例えば妊娠、出産、育児、疾病、負傷、夫の海外赴任による同行などです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についてお願いします。現在61です。60から1年ごとの
延長で来年1月に2年目に入りますが、親の介護やらの都合で
10月に退職する予定です。安いアルバイトはあるのですがとりあえず
介護の事もあるので
退職したら失業保険の手続きをしようと思っております。
現在は額面18万、手取り14.5万の収入です。質問は
およその保険金額、自己都合退社ですので待機期間という
ものがあるとも聞いておりますので、そのへんも教えていただきたい
と思います。現在の会社は勤続28年になります。
あと情報が不足な場合は「補足」に書きますので言って下さい。
「補足」は3時頃になってしまいます。宜しくお願いします。
親の介護があると言うことですが働けるのですか?
働けないのなら基本的には受給はできませんが。
ただ、親の介護で働けないということなら「受給期間の延長」申請をして、働けるようになれば申請して受給が出来ます。延長は基本1年間+3年間の最大4年間です。
仮に働けるということで回答すれば退職前6ヶ月の支給総額(賞与除く)の平均が18万円とした場合は基本手当日額は4323円になります。支給日数は150日です。
また、退職は親の介護が必要になって家庭の事情が急変したことが理由ということでハローワークが認めれば、「特定理由離職者」として給付制限3ヶ月は付きません。
その辺はハローワークの判断になりますので確認してください。
「補足」
それでは自己都合退職ということですね。
そうであれば給付制限3ヶ月がつきますから、申請から3ヵ月半~4ヶ月かかって支給開始になります。
はっきりした日にちは認定日の関係もありますからここでは言えません。
給付制限期間3ヶ月については収入がありませんのでアルバイトをするならその規定は下記の通りです。参考にして下さい。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
失業保険に関しての質問です。
自己都合の退社の場合の失業保険の待機期間中(3ヵ月間)に、短期の1ヵ月間程(週20時間以上、月14日以上)のアルバイトをしてしまうと、
受給資格は失われてしまいますか?
短期の1ヵ月のバイトでも再就職とみなされてしまいますか?

詳しい方宜しくお願いします。
週20時間以上で14日以上なら一旦は就職したことになりますが、3ヶ月の期間内で終われば退職したことにして給付制限(待機期間ではない)3ヶ月は延長なしで、受給を受けられます。
参考までに貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
「補足」
過去の回答から抜粋します。
<応募資格のある方>
公共職業安定所長が訓練の受講を必要と認めた求職者で、次のいずれかに該当する方です。
雇用保険の所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入校される方
または所定給付日数が90日の場合は、90日分、120日または150日の場合は120分の支給を受け終わる日まで方→訓練中手当が出ます。
この規定に当てはまらないと給付は訓練終了まで支給されない。

上記のように応募資格はあると思います。
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